医療費の補助制度・福祉制度
長期の投薬治療や通院にかかる医療費の補助などが必要な患者さん、あるいは病態の程度によっては、下記のさまざまな公的制度が適用されます。
公的制度の申請窓口はお住まいの市町村になりますが、それが適用できるかどうかは医師が判断いたしますので、お気軽にご相談下さい。
医療費が気になり、通院を続けられるか不安な方に対して、医師が継続的な通院が必要と診断した場合、自立支援法を使うと、医療費・薬代の自己負担が原則1割になります。
(平成26年1月1日現在)
独自制度により、自己負担分が全額助成 (窓口での負担額が無料、交通費などは対象になりません) される市町村もあります。(長久手市、尾張旭市、瀬戸市、日進市など)
また、薬剤費は処方された薬剤によって変わります。
なお、申請に当たっては診断書が必要となります。医師、または受付までご相談下さい。
精神科の病気(軽度の心身症等一部を除く)があり、長期にわたり日常生活や社会生活に制約のある人であれば病院に始めてかかった日から6ヶ月以上たった日から申請することができます。有効期限は2年間で、2年ごとに更新できます。
障害者手帳で受けられる主なサービス
- 所得税・住民税等の軽減
- 生活保護の障害者加算
- 携帯電話の基本仕様料金の割引(半額)
- NTT番号案内無料(「ふれあい案内サービス」)
- 障害者雇用に向けての支援(ハローワーク、障害者職業センター等)
他にも各市町村独自で実施しているサービスがあります。
名古屋市における手帳の優遇措置
- 市バス・地下鉄・あおなみ線・ゆとりーとラインの無料乗車券(福祉パス)交付
- 精神科に限らず全ての医療費が無料となります(1、2級のみ)
- 公共施設等利用料割引もしくは無料
例)東山動物園、名古屋港水族館、名古屋城、博物館 等 - ゴミの排出支援(独居の場合)
- 軽自動車の減免 など
申請に当たっては「手帳用の診断書」または「年金証書の写し」(障害年金を受給している方)が必要になります。
障害年金は、病気や怪我によって日常生活や就労の面で困難が多くなった状態(障害)に対して支払われます。
精神の障害も障害年金の対象です。
なお、申請には年金の納付状況など、いくつか用件がありますので、詳しくは区役所または社会保険事務所にお問い合わせ下さい。
精神の病気で通院しており、生活に不便を感じるなど、援助が必要と判断されれば、ホームヘルパーが派遣され、 日常生活を手助けしてくれます。
利用料は原則1割の自己負担です。利用するにあたって、お住まいの市町村窓口(名古屋市の場合、保健所保健予防課)で申請し、障害区分認定を受ける必要があります。
精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証をお持ちの方、もしくは障害年金を受給されている方が対象となります。
ホームヘルパーは、調理、生活必需品の買い物、衣類の洗濯・補修、住居等の掃除・整理整頓、清潔保持の援助、通院・交通や公共機関利用等の援助服薬など日常生活や病気のことについての相談などを行います。
移動支援が必要と認められる方は、ヘルパーが同行し、外出の際、移動の支援や介助を受けることができます。 お住まいの市町村窓口(名古屋市は保健所保健予防課)へ申請し、認定を受ける必要があります。 利用料は、所得によって自己負担額の上限が定められています。 精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証をお持ちの方、もしくは障害年金を受給されている方が対象となります。